温泉法が改正されました

温泉をくみ上げ又はくみ上げようとする全ての事業者は、新たに許可申請又は確認申請が必要になります。
※事業者とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施する者であり、旅館業や公衆浴場業のように公共の浴用・飲用に供しようとする目的で温泉を採取する者のほか、自家用利用(マンション等での共同利用を含む。)や、工業利用等の目的で温泉を反復継続的にくみ上げる者も対象となります。

この法律は、平成20年10月1日より施工され、翌年21年3月31日までに許可を受けることが義務付けられており、許可・確認申請で必要となる可燃性天然ガスの確認は、専門の測定業者に依頼する必要があります。

当社は、専門測定業者であり可燃性天然ガスの測定を行っております。まずは、ご相談ください。